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医療広告の基本を知ろう

こんにちは。プランナーの神谷です。

今日は、医療従事者の方へ医療広告の基本についてお話ししたいと思います。基本を知る上で必要となるのが、
医療広告ガイドラインです。医業もしくは歯科医業又は病院若しくは診療所はこのガイドラインにそって広告を
行わなければなりません。

ご存知の通り、医療は人の生命や身体に関わるサービスであり、極めて専門性の高いサービスです。そのため、
広告の受け手がその文言から事前に判断することが非常に困難な場合は、広告することを禁止しています。

広告の要件に以下の3つが該当します。
①誘因性:患者の受診等を誘引すること。
②特定性:医業を提供する者の氏名、病院や診療所の名称が特定できること。
③認知性:一般の人が認知できること。

例えば、広告に該当する媒体は、
⑴チラシ、パンフレット、その他にこれらに類似する物(ダイレクトメール、ファクシミリ等含む)
⑵ポスター、看板
⑶新聞紙、雑誌その他の出版物
⑷Eメール、インターネット上のバナー広告
⑸不特定多数の者への説明会、相談会

反対に広告に該当しない媒体は、
【1】学術論文、学術発表など
【2】新聞や雑誌等の記事

【3】体験談や手記など
※ある病院から依頼や金銭等の謝礼を受けた手記は「誘因生」に該当するので広告とみなされます。

【4】院内掲示、院内で配布するパンフレット等
※ダイレクトメールで郵送する場合は「認知性」に該当し、広告としてみなされます。
※患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットやメールは、広告とみなされません。
※メールマガジンの配信希望者や会員に限定される場合は、当該病院等とは関係ない一般人向けのため「認知
性」に該当し、広告とみなされます。

【5】職員募集の広告
※職員の採用を目的とした求人広告は、名称や連絡先を記載するが、受診を誘引するものではないため、医療
に関する広告とみなされません。

【6】ホームページ
※意図的に検索結果の上位表示されるバナー広告等は、広告対象となります。
※QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、インターネット上のウェブサイト等と同様に取り扱い、
広告対象になります。
※患者等が自らダウンロードする特定の医療機関のアプリケーションは、広告対象となります。
※個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談
の掲載については、誘引性が認められない場合は、広告に該当しません。

【7】Before After画像の記載
※写真に詳細な説明文(具体的な治療内容、副作用、リスクなど)を付けるという条件で掲載が認められます。

続いて、広告内容について禁止されている事項は、
⒈虚偽広告:患者等に著しく事実に相違する情報の場合
例:「絶対安全な手術」「完全視力回復」など。

⒉比較広告:優秀性について、著しく誤認を与える恐れがある場合
例:「日本一」「No.1」「最高」など。

⒊誇大広告:事実を不当に誇張して表現した場合
例:施設の規模、人員配置、提供する医療の内容など。

⒋客観的事実であることを証明できない場合
例:「理想的」な医療提供環境・・・「理想的」は客観的な証明ができません。
「比較的安全な」手術・・・「何と比較して安全なのか」は不明で客観的な根拠がありません。

⒌公序良俗に反する内容の広告

⒍その他の広告
※品位を損ねる内容の広告 例:今なら○円でキャンペーン実施中(費用を強調)。
※医薬品または医療機器の販売会社等からの依頼による特定の疾病を治療できる旨等についての広告。
※アンチエイジングという表現は一切禁止ということになります。たとえ文中のキーワードとしての表示でもNGです。
※病人が回復して元気になる姿のイラストはNG。
※雑誌や新聞で取り上げられましたということを記載することはNG。

広告を行う上で最低限必要なポイントに絞って紹介致しました。ここで紹介したポイントを頭に置きながら広告の運用を行っていただければと思います。

詳しい情報は医療広告ガイドラインをご覧下さい。